2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
あした八月六日、七十六回目の広島原爆の日ですが、広島への原爆投下直後、いわゆる黒い雨を浴びた住民八十四人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島高裁の判決に対し、国は上告を断念して、七月二十九日に判決が確定しました。 これに先立ち、七月二十七日に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。
あした八月六日、七十六回目の広島原爆の日ですが、広島への原爆投下直後、いわゆる黒い雨を浴びた住民八十四人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島高裁の判決に対し、国は上告を断念して、七月二十九日に判決が確定しました。 これに先立ち、七月二十七日に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。
だから、これまで闘われた裁判、不払のその超勤をめぐる裁判ですね、例えば、二〇〇三年八月、広島高裁岡山支部で判決が出されていますけれども、やはり国側の、被告である国の主張というのは、超過勤務命令を出していないから支払の義務はない、こういう主張だったんですね。これ、被告である国は敗訴をして、超過勤務手当払われたという判例なんですけれども。
次に、この前の、先般の広島高裁の伊方原発の一時停止を命じた判決について、規制委員会の見解をお伺いしたいというふうに思います。 これは、私も判決の要旨を拝読をさせていただきましたけれども、極めて技術的な、特に断層をどう認識するかという問題について、かなり踏み込んでいろいろと判決文でお書きになっておられます。
御指摘は、ことし一月十七日になされた、広島高裁による伊方原発運転差止め仮処分に係る決定のことであると認識をしております。 これは、国が当事者となっていない裁判でありますことから、原子力規制委員会としてその裁判手続に関与することは困難であり、また、原則として司法の決定について直接コメントをする立場にはないと考えております。
四国電力も、そのことを考慮に入れた上でということなのでしょうが、広島高裁の決定に対して異議申立てができない事態に追い込まれています。こうした看過し難い課題を複数抱えたまま再稼働ありきで進むのは、これは政治の責任でやめさせるべきだと訴えたいと思います。 制御棒のトラブルで予定より遅れましたが、一月十四日、三号機から使用済みのプルトニウム・ウラン混合酸化物、MOX燃料が取り出されました。
先日、広島高裁が伊方原発の運転差止めの仮処分を決定しました。理由として、先ほど来からお話にありましたが、四国電力の地震や火山リスクに対する評価や調査は不十分とし、安全性に問題がないとした原子力規制委員会の判断は誤りというふうに指摘されておりますが、このことについて委員長の見解を求めたいと思います。
阿蘇の噴火規模の設定につきましては、評価対象とする火山の噴火規模につきまして、広島高裁は、原子力規制委員会が適合と判断したものを過小だと否定をいたしております。 火山の噴火規模についてどのように確認を行ったのか、説明をいただきます。
先般、伊方原発に対して、広島高裁から運転の差止めの命令が出て、先月停止したと承知しております。これはなぜなのか。これは、福島第一原発事故以降、国民の間に原子力の安全性に対する非常に疑問の声が立地地域や周辺地域、UPZを中心に上がってきた。だから、あの原子力が、運転するのをやめてほしいという国民の声が、非常に、訴訟という形で提起される。
だから、現実の原子力政策には、そういった地元同意がとれないであるとか、広島高裁のように司法の判断によって停止させられるであるとか、さまざまな司法リスク、国民の不安が顕在化している、こういったものも考慮をせずに一番安い電源だというふうに言い続けるんですか。
指摘にとどめますけれども、家族訴訟で、いやいや、家族の人までは、無理やり隔離をしたわけでもないし、ずっと前から差別は続いていて、国の責任ではないのだといって、広島高裁松江支部では原告が敗訴している。 だけれども、厚労省が言っていることから見たら、家族がみんな差別や偏見に遭って、隔離に遭ってこういう苦しみをしたということを言っているじゃないか。
差押禁止財産である児童手当の振り込まれた預金口座が差し押さえられた事案では、鳥取地裁、広島高裁の判決で、差押えは無効との判決が出ております。 国税徴収法第七十六条の給与の差押禁止を考慮すれば、銀行口座に振り込まれたからといって預金を差押えするべきではないというふうに考えますが、この点、国税庁の見解はどうですか。
浅田さんは、先ほどあったように、裁判に訴えて、地裁でも違法の判決が出て、そして昨年の十二月、広島高裁で控訴棄却されたことをもって上告を断念いたしましたので、判決が確定しております。 この判決受けて、さて、じゃ、厚労省は新たなどんな対応をしたのでしょうか。
これは広島高裁で、火山評価ガイドに基づく、ある意味忠実に当てはめた決定が出たことを受けて、そして、差しとめられたんですね。差しとめ決定を受けて、慌ててといいますか、二月二十一日に出されて、三月上旬、七日にはもうまとまったという非常にスピーディーな、基本的考え方というものを更田委員長の指示で出されました。 この中に、私、ちょっと看過できない部分があるんですね。
もう一点お聞きしたいんですが、配付資料の六を見ていただきたいんですけれども、これは今、先ほど申し上げた広島高裁の判旨の一部を紹介させていただいております。実は、この判旨でも、社会通念で判断すべきか、いや、やはり火山ガイド、新規制基準で判断すべきかというのを高裁自身が悩まれたんですね。悩まれた上で判示されている、そこをちょっと紹介しているんです。
○石田国務大臣 平成二十五年十一月二十七日の広島高裁の判決は、差押禁止債権である児童手当が口座に振り込まれることを認識した上で、入金の直後に預金債権を差し押さえた鳥取県の処分が、実質的には児童手当の受給権自体を差し押さえたのと変わりがないため、児童手当法第十五条の趣旨に反するものとして違法と認定されたものと認識をいたしております。
しかも、この間の原発の差止め裁判では、運転禁止を命じた広島高裁だけではなくて、五つ中四つの裁判所が火山ガイドそのものの不合理性を指摘しています。規制の基準こそが問われていると言うべきです。 広島高裁のこの決定に対しては、一万年に一回の噴火に対して備えよというのは荒唐無稽じゃないか、こういう批判が……(発言する者あり)今もそういうお声が委員の皆さんからもありました。
今回の改定は大気中濃度に関するもののみですけれども、伊方原発についての広島高裁決定では、大気中濃度の前提となる数値から過小評価だと指摘されています。すなわち、火山爆発指数、VEI7級の超巨大噴火でなくとも、一つ下のレベルでも噴火は起こり得る、その噴火規模、降灰量、厚さを前提とすれば、大気中濃度はもちろん、火山灰対策は様々な点で変わってまいります。
広島高裁は、昨年十二月、四国電力の伊方原子力発電所三号機に対し、今年九月末まで運転差止めを命じる仮処分を下しました。司法決定の内容を見ますと、火山事象の影響による危険性について、基準に適合するとした原子力規制委員会の判断を否定しております。 私は仮処分の決定内容には強い違和感を覚えますけれども、司法判決とは切り離して一般論としてお伺いをいたします。
原発の稼働差止めを命じる広島高裁決定については、国は当該裁判の当事者ではなく、同決定についてのコメントは差し控えますが、原発については、いかなる事情よりも安全性の確保が最優先であります。 政府としては、高い独立性を有する原子力規制委員会が、科学的、技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原発のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めてまいります。
原発の稼働の差止めを認める広島高裁決定などの判断を、総理はどう受け止めますか。 電源構成の最新データでは、原発の占める割合は僅か一・七%です。既に事実上の脱原発状態です。原発ゼロは可能です。原発ゼロを決定すべきではないですか。 日本企業がイギリスに輸出する原発について、事故が起きたとき、一・五兆円もの債務保証を日本政府が行うことはやめるべきです。いかがですか。
それに対して今大臣が、条文上否定されておらず、反対する判例がないというふうにおっしゃったので、私は指摘をしたいと思いますけれども、例えば広島高裁の判例、婚姻関係の破綻を強姦罪成立の要件としています。ひっくり返せば、破綻していなければ強姦罪は成立しない、むしろそういう誤解を招きかねない判例ですね。
家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。
最後に、参議院選挙の、きょうも判決が一応出ることになって、広島高裁の方で鳥取県及び島根県の判決が出る予定日になっています。違憲状態と合憲だというところ、分かれています。今、分かれていますけれども、要は、一票の格差というのはやはりどこかできっちりと是正していかなければいけないというふうに思います。
背景としましては、委員御案内のとおり、もともと差し押さえ禁止債権である年金等につきましても、最高裁の判決文にもありますが、差し押さえ禁止債権とした属性は、金融機関に預金されてしまうとそれは承継しないために差し押さえは禁止されないというふうに解されておるんですが、平成二十五年広島高裁において、差し押さえ禁止債権である児童手当について、口座に振り込まれることを認識した上で、入金直後に預金債権を差し押さえた
お話しの点が非常に重要であるという認識に立ちまして、広島高裁の判決が出たのが平成二十五年十一月二十七日でございますけれども、その二日後にはその判決の概要等について各地方団体にお知らせをし、注意喚起をしてきたところでございます。
また、現在係争中の同種の事案である福岡高裁、広島高裁の二事案につきましても、原処分の取消し、医療費の審査支払に向けて、長崎県、広島県において対応を始めていると承知をしております。 さらに、訴訟外の在外被爆者の方々に対しましても、法に基づいて円滑に医療費を支給できますよう、厚生労働省において年内をめどに必要な政省令改正等を行ってまいりたいと思っております。
二〇一四年七月二十二日、広島高裁で和解が成立をしています。 これは、山口地裁で、二〇一三年三月なんですけれども、要するに、クーリング期間が三カ月なので、三カ月と一日だけ、サポート社員と呼んで直雇用をして、またもとに戻すんですね、同じところに。
その関連で残念なのは、中国電力の広島高裁判決で、先頃、最高裁で上告棄却されました。これはかなりあからさまな男女差別のケースだったと思いますけれども、棄却されてしまった。ここはもう立法府の出番ではないのかなというふうに思いますので、雇用形態差別、性差別含めて差別を禁止するような実効ある立法をまずすることが必要ではないかというのが第一点でございます。